恥ずかしながら妻の妊娠がわかるまで、医療費控除というものの存在すら知らなかった30過ぎのサラリーマン、パパがり(@papagari99)です。
「10万円以上の医療費がかかったら、控除の対象になる?楽勝で行くでしょ」
と思っていたのですが、色々と調べていてわかったこととして、
出産は病気ではないため、医療費として認められない費用が意外と多いんです。
特に、里帰り出産のときの控除で疑問に思ったことがあったので、情報共有したいと思います。
里帰り出産はお金がかかるんだけど・・
私たち夫婦は東京都に住んでいるのですが、妻の実家の京都に戻って里帰り出産をする予定です。
「里帰り出産」というと、たまに周りの人から「楽だし、いいよね~」と言われることがあるんですが、そうなのかなー。。
妻の両親は働いているから、何もかも助けてもらうわけにもいかなくて自分でやらなければいけないことも意外とありそう。
それに、家計を管理する身からすると、費用の問題もあるんです。
2週間後には妻が実家に戻るので色々とシミュレーションをしているのですが里帰りって、結構お金がかかります。
里帰り出産にすることでプラスでかかる費用としてパッと思いつくだけで、これくらい。
- 妻の里帰りに伴う交通費
- 夫の里帰り先への交通費x複数回
- 里帰り用の妻の衣服や本、モノの郵送費
- 産後、実家から東京に送る赤ちゃんグッズやベビーカーの輸送費
- ベビーベッドのレンタル代x2カ所(実家と東京の住まい)
などなど、どう考えても10万円以上は費用がかかります。
京都-東京の交通費が往復で2万5000円ほどかかるし、私も産まれる前から、産まれた後も、ほぼ毎週京都に行く予定なので(笑)
医療費控除に申請できる交通費は?
そこで、少しでも費用を節約したく、医療費控除に申請できる交通費がどんなものか調べました。
京都までの妻の里帰り交通費や私の駆け付け交通費が申請できたら良いな~と思ったんです。
結論として、残念ながら、里帰り出産の交通費は医療費控除の申請ができません。
理由を簡単に書くと、
「今住んでいる場所でも産めるのにわざわざ実家に帰るのは、医療費ではありません」、ということだと思います。
*私がウダウダ書くよりも・・・↓有無を言わせぬ国税庁の記載です(笑)
帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。
旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、
病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、
医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。
ちなみに、妻が陣痛になったときに、夫が東京から里帰り出産地へ駆け付ける交通費も医療費控除の対象にはなりません。
これも同様に、「夫いなくても産めるでしょ。それは医療費ではない」という考え方です。
まあ、夫ってね、、、いなくて産めるんですよね(笑)
じゃあ、里帰り出産における交通費は何も医療費控除できないかというと、必ずしもそうではありません。
奥さんが実家で急な陣痛に襲われて、すぐに病院に向かわなければいけないときのタクシー代は医療費控除の対象です。
これも、同じく国税庁のページで確認すると安心ですよね。
出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|所得税|国税庁
ただ、この陣痛タクシー代は、奥さまがどこで出産をしようが変わらずにかかるお金ですよね。
と、いうことで、結局里帰り出産だからといって、特別に何か追加で医療費控除の費用が増えるわけではないのでした。
これも全く知らなかったのですが、世の中の出産の5割~6割は里帰り出産だそうで、そりゃあ全部の交通費を医療費控除には認めてくれないよなーと今になって思いました。